国債投資と税金
国債に投資では利子(クーポン)の受け取りや途中売却で発生する売却益、割引債の償還差益など様々な所得を得ることになります。所得に対しては税金がかかりますが、ここでは国債投資において発生する税金について分かりやすく説明していきます。
利息・金利に関する税金
利付国債の利子に対する税金
「利付国債」「変動利付国債」「個人向け国債」などの利子については原則として「20%」の税金が源泉徴収される形になります。たとえば、百万円分の国債に投資をしており、年2%の利息がつくという場合、半年ごとに1%分の利息が支払われますので、1回分の受取利息は100万円×1%=1万円となります。
この1万円の利息に対して「20%」の所得税が発生するので、実質受け取るのは1万円×0.8=8千円となります。支払った税金は2千円ということになります。
※源泉徴収・・・証券会社などがあらかじめ税金分を差し引いて投資家に支払うもの。
利息のでない割引国債に対する税金
保有期間中に利子が発生しない「割引国債」については扱いが異なります。利子がないので利子に対する税金はかかりませんが、満期時には「償還価格-投資額=利益」が発生しますのでその利益に対して税金がかかります。
税率は「利益部分の18%」となっています。たとえば額面100万円分、発行価格95万円分の割引国債を購入した場合、満期時には額面と発行価格との差である「5万円」が利益となります。この5万円に対して「18%」の所得税がかかります。なので税額は9千円です。ちなみに、この税金は「割引国債が発行されるときに課税されています」
途中解約・売却時の利益に対する税金
まず、途中解約が可能な「個人向け国債」についてはそもそも「売却益」の発生がありえませんので、税金はかかりません。また、利付国債に売却益が生じることがありますが、これは「非課税」となります。ただし、亜kりに売却損が発生する場合でも他の所得との間で「損益通算」はできません。
割引国債については、売却益は「譲渡所得として総合課税」されます。
※総合課税・・・他の所得(給与所得など)と合算して税金がかかる方式。確定申告が必要です。
※損益通算・・・他の所得の利益と相殺(合算)すること。
既発国債を買った場合、満期時に償還差益が生じるケース
既発国債を市場で買った場合には「償還差益」を得る場合があります。たとえば利付国債は通常100円の額面で発行され100円の額面で償還されますので、償還時に利益を得ることはありません。
しかしながら、市場で額面100円の国債をたとえば98円で購入した場合には満期時に2円分の利益が発生することになります。この差益は「雑所得」とされ、総合課税の対象となります。
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